一誠会 理念
常に誠実
和の精神
努力と奉仕
三宅病院基本方針
三宅病院職員は、職責の重大性を認識し、当院の理念に基づき基本方針を定める
1. 私たちは患者さんの人権と意思を尊重し、開かれた医療を目指します。
2. 私たちは新しい医療技術と知識の習得に努め、地域医療に貢献します。
3. 私たちは患者さんが安心して医療と介護を受けられるよう、各部門の安全管理を
徹底して行います。
患者様の人権と意思に対する姿勢【患者さんの権利】
1. 私たちは公平で迅速かつ良心的な医療の提供を目指します。
【患者さんは「公平・迅速・良心的な医療を受ける権利」があります】
2. 私たちは患者様のプライバシーの尊重と保持に努めます。
【患者さんは「プライバシーが尊重され保護される権利」があります】
3. 私たちは充分な説明と患者様の選択に基づく医療の提供を行います。
【患者さんは「診療に関する充分な説明を受けたうえでの選択をおこなう権利」があります】
4. 私たちは診療情報を患者様ご自身とご家族の方のご要望に応じてお伝えします。
【患者さんは「ご自身の診療についての情報を知る権利」があります】
5. 私たちは患者様の人生が最期まで豊かである様その意思を尊重いたします。
【患者さんは「人権と意思を尊重される権利」があります】
三宅病院 医の倫理規定
医学及び医療は、病める人の治療はもとより、人々の健康の維持もしくは増進を
図るものであり、医療従事者は責任の重大性を認識し、奉仕の心を持って行いを
なすものである
1. 当院職員は、医療を受ける人々の人格を尊重し、優しい心で接するとともに
医療内容について説明し、信頼を得るように努めること。
2. 当院職員は、他の関連職種と協力してチーム医療の一員として貢献すること。
3. 当院職員は、生涯学習する専門職であることを自覚し、自己研鑽に励み、
最新の知識と技術を習得し提供すること。
医療安全管理指針
1. 基本理念
本院における医療は、多職種からなる職員、チーム医療を支える病院の組織・体制、医薬品・医療器具をはじめとする物やそれらの配置および病棟の環境といった各要素により提供されており、いずれが不適切であっても医療の安全性は確保できない。 よって、こうした個々の要素の質を高めつつ、システム全体を安全性が高く、質の良いものにしていくために、全ての職員が積極的に関わり、具体的な方策を展開していく必要がある。また、人は誤りを犯すということを前提とした組織的対策が必要である。
2. 基本方針
本指針は、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって医療事故をなくし、患者さんが安心して医療を受けられる様、各部門の安全管理を徹底することを目標とする。
本院においては病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者さんの安全を確保しつつ必要な医療を提供していくものとし全職員の積極的な取り組みを要請するものである。
3. 組織および体制
本院における医療に係る医療安全のための体制は別途委員会規定に定める。
4. 指針の閲覧について
職員は患者との情報共有に努めるため、当該指針の内容を院内掲示やホームページ等を通じて閲覧できるものとする。
5.患者からの相談への対応
病状や治療方針に関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ主治医、看護師へ内容を報告する
6.感染防止対策チーム(ICT)の業務内容に関しては院内感染対策委員会の指針に定める。
7.医療安全推進の基本方針については、別途委員会規定に定める
院内感染対策指針
1. 院内感染対策に関する基本的な考え方
病院における院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは病院にとって重要である。このため院内感染防止対策を全職員が把握し、この指針に則した医療を患者様に提供できるよう取り組んでいく。
2. 院内感染対策のための委員会等の組織に関する基本事項
院内横断的な部署からの構成員で組織する「感染対策委員会」は毎月1回定期的に会議を開催して院内感染予防対策の策定と推進を行なっている。また、緊急時は臨時に同委員会を開催する。
(所掌事項)
1.MRSA・緑膿菌等、院内感染の報告
2.院内感染と思われる事例の調査と対策
3.構造設備と環境面の対策の立案と対応
4.職員教育・研修
5.各感染症サーベランスの報告と対応
6.抗生剤物資製剤の適切な使用方法の徹底
7.院内感染対策の指導の徹底
8.施設内外の感染症発生情報の収集分析および警戒警報の発令
特に新型インフルエンザ対応について
3. 院内感染対策に関する職員研修についての基本方針
(1)院内感染の基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に開催する。
(2)全職員を対象とする研修(院内研修)を年2回程度開催する。また、必要に応じて随時開催する。
(3)研修の開催結果または外部研修の参加実績を記録・保存する。
4. 感染症の発生状況の報告の対応に関する基本方針
院内感染の予防、蔓延の防止を図るため院内における感染症の発生状況を週1回毎に「サーベランスレポート」として院内職員に周知するほか、必要な場合は紙面や院内メール(グループウェア)に掲載し情報の共有に努める。
5. 院内感染発生時の対応に関する基本方針
感染症患者が発生した場合は担当医または看護主任または看護師長から感染対策委員会(ICT)に報告し、報告を受けたICTは対応・指示を行なう。必要に応じ臨時感染対策委員会を招集し感染経路の遮断及び拡大防止に努める。届出義務のある感染症患者が発生した場合は、感染症法に準じて行政機関へ報告する。
6. 患者様に対する指針の閲覧に関する基本方針
この指針は患者様等に感染対策への理解と協力を得るため、院内掲示を行い閲覧の推進に努める。
 7. その他の当院における院内感染対策の推進のために必要な基本方針
院内感染対策推進のため「院内感染対策マニュアル」を整備し職員への周知徹底を図る。またマニュアルの定期的な見直しを行う。
8.感染防止対策チーム(ICT)の業務についての基本方針
ICTは以下の業務を行う。
ア)感染対策チームは、1週間に1回程度(金曜日、月1回は医療安全管理委員会と合同)、定期的に院内を巡視し、院内感染事例の把握を行うとともに感染防止対策の実施状況の把握・指導を行う。
また、院内感染事例、院内感染の発生率に関するサーベイランス等の情報を分析・評価し、効率的な感染対策に役立てる。院内感染の増加が確認された場合には病棟ラウンドの所見及びサーベイランスデータ等をもとに改善策を講じる。巡回、院内感染に関する情報を記録に残す。
イ)感染防止対策チームは微生物学的検査を適宜利用し、抗菌薬の適正使用を推進する。バンコマイシン等の抗MRSA薬及び広域抗菌薬等の使用に際して届け出制等をとり、投与量・投与期間把握を行い、臨床上問題となると判断した場合は、投与方法の適正化を図る。
ウ)感染防止対策チームは院内感染対策を目的とした職員の研修を行う。また、院内感染に関するマニュアルを作成し、職員がそのマニュアルを遵守していることを巡回時に確認する。
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